多発性硬化症(MS)の医療費
多発性硬化症(MS)は難病に認定されているの?
治療にかかる医療費は、公費で助成されるの?
多発性硬化症(MS)患者さんのうち一部の方(下記「対象」参照)は、医療費助成制度や福祉サービスなどの公的サービスを利用することができます。MSは、難病の中でも、厚生労働大臣が定める「指定難病」の1つに含まれるため、MSの治療にかかる医療費については、『難病の患者に対する医療等に関する法律』(難病法)に基づき、自己負担分の一部が公費で助成されます。
難病法で利用できる「指定難病」の医療費助成制度
- 対象:下記のいずれかに該当する患者さん
①EDSS(総合障害度スケール):4.5以上
②視覚の重症度分類(網膜色素変性症の重症度分類):Ⅱ度、Ⅲ度、Ⅳ度
③月にかかった医療費の総額が33,330円を超える月が、年間3回以上 - 申請窓口:お住まいの都道府県または指定都市の窓口
- 必要な申請書類を窓口に提出し、認定されると、「医療受給者証」が交付される
- 有効期間(1年間)があり、引き続き助成を受けるには更新手続きが必要
※申請手続きの方法や、受けられるサービスの詳細は、各申請窓口にお問い合わせください。
[2024年3月現在]