障害年金を受け取るには、支給申請手続きが必要です。
障害年金の支給を受けるには、ご本人またはご家族による年金の支給申請の手続きが必要です。
障害基礎年金の場合は、お住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金の場合は、お近くの年金事務所で請求の手続きを行います。障害共済年金の場合は、初診日に加入していた共済組合にお電話でお問い合わせください。
手続きの際には、「年金請求書」と添付書類を提出しますが、初診日からの病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者の有無などによって添付書類は異なります。
年金請求書の提出後は、障害基礎年金と障害厚生年金の場合、日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定が行われます。支給が決定した方には、日本年金機構から、年金決定通知書と年金証書が送付され、その後1~2か月で障害年金の支払いが開始されます。
給付額の改定申請について
障害の程度が重くなった場合は、給付額の改定申請ができます。
障害年金の支払いが開始されて以降、申請された方の障害の状態が変わったときには、その障害の程度に合わせて年金額が変更されます。
障害の程度が重くなった場合は年金の額が増額され、軽くなった場合は年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただく診断書の内容を診査し、自動的に改定が行なわれますが、障害の程度が重くなった場合には、その旨を申し立てることもできます。
この場合、「障害給付額 改定請求書」に、医師が作成した診断書を添付して、手続き窓口へ提出をします。
各種相談窓口について
手続きに関して分からないことは、各種窓口で相談できます。
障害年金の手続きはたいへん複雑ですので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に電話するか、「年金事務所」や「街角の年金相談センター」に出向いて、事前に相談されるとよいでしょう。障害共済年金を申請される場合は、初診日に加入していた共済組合にお電話でお問い合わせください。
相談の際は、障害年金を申請する方の基本的な要件のほか、病歴や障害の状態なども確認しますので、基礎年金番号が分かるものや障害の状態に関する資料をお持ちください。
申請手続きで提出する添付書類の種類も、申請する方によって異なりますので、事前に相談される際にご確認ください。
ねんきんダイヤル
お電話の場合は、次の番号のどちらかにおかけください。
0570-05-1165(ナビダイヤル) または 03-6700-1165(IP電話・PHS用電話)
【 受付時間 】
平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付
年金事務所
お近くの「年金事務所」に窓口がありますので、直接お越しください。
受付時間:平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分
所在地:全国の「年金事務所」は次のURLから検索できます。
全国の年金事務所を検索する(外部サイトに移動します)
街角の年金相談センター
お近くの「街角の年金相談センターに」窓口がありますので、直接お越しください。
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
所在地:全国の「街角の年金相談センター」は次のURLから検索できます。
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