身体障害者手帳が交付されると、さまざまな福祉サービスを受けることができます。
体に障害がある人もない人も、すべての人が同じ社会のなかで自立した生活をおくる権利をもっています。 これを実現するために、わが国には、体に障害のある人を支援するさまざまな制度が設けられています。
身体障害者手帳は、そんな制度のひとつです。身体障害者福祉法に基づいて交付され、提示することで、さまざまな福祉サービスを受けることができます。 サービスの一例としては、医療費の助成、税金の免税、公共料金の割引、福祉用品、生活支援の助成などがあります。
加齢黄斑変性による視覚障害も、身体障害者手帳交付の対象となる場合がありますので、くらしの支援が必要な方は市区町村の(福祉の)窓口にご相談ください。また、お住まいの地域や障害の程度によって、受けられるサービスが異なりますので、同じく窓口にてご確認ください。
なお、障害の程度を表す障害等級とそれぞれの等級の給付内容については、厚生労働省のホームページで紹介されています。
身体障害者手帳の他にも、障害のある人を支援する制度として、障害年金がありますが、両者は制度が異なりますので、詳しくは日本年金機構のページをご確認ください。
身体障害者手帳の申請の流れ
身体障害者手帳は、市区町村の(福祉の)窓口に申請します。
身体障害者手帳の申請の窓口は、お住まいの市区町村の福祉課です。代理の方でも申請できます。
申請には、指定医師が書いた「身体障害者診断書・意見書」が必要になります。指定医師とは、法律に基づき都道府県の指定を受けた医師です。 かかりつけの眼科医に相談されるか、申請窓口で紹介を受けてください。
その他、証明写真や印鑑など、申請に必要になるものや手順についても申請窓口にてお確かめください。
「身体障害者診断書・意見書」の用紙をもらう
お住まいの市区町村の(福祉の)窓口に用意されています。
指定医師の紹介も行われています。
指定医師の診断を受ける
診断に基づき、「身体障害者診断書・意見書」が発行されます。
市区町村の(福祉の)窓口で申請手続きをする
申請書に記入・捺印し、「身体障害者診断書・意見書」を顔写真とともに提出します。
通常は申請後1~2か月後に通知書が郵送されます。